金融ADR制度 Financial Alternative Dispute Resolution System

金融商品に基づく苦情処理に係る業務運営体制及び社内規則

当社は、金融商品取引法第37条の7に基づき、第二種金融商品取引業務及び特定投資助言業務に関するお客様からの苦情等に対しては、 業務運営体制・社内規則を以下のように定めております。

苦情処理担当部署

〒104-0033
東京都中央区新川一丁目27番7号 レジデンス・ビルデイングマネジメント株式会社法務部
TEL:03-3297-3970 FAX:03-3297-3980

苦情処理に関する社内規則

苦情処理規則(PDFファイル)

紛争解決措置

東京弁護士会の設置・運営する東京弁護士会紛争解決センター、第一東京弁護士会の設置・運営する第一東京弁護士会仲裁センターおよび第二東京弁護士会の設置・運営する第二東京弁護士会仲裁センターを紛争解決措置として利用しています。

東京弁護士会紛争解決センター

TEL 03-3581-0031
URL http://www.toben.or.jp/

第一東京弁護士会仲裁センター

TEL 03-3595-8588
URL http://www.ichiben.or.jp/

第二東京弁護士会仲裁センター

TEL 03-3581-2255
URL http://niben.jp/