レジデンス総合管理 |
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業務一覧 |
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運営管理業務設備点検業務清掃業務緊急体制管理組合の資金管理 |
管理員派遣業務 |
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運営管理業務
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出納業務 |
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管理費等の収納及び保管
諸費用の支払い
帳簿等の管理
未収納金の徴収
管理組合の預金通帳類・銀行取引印の保管
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会計業務 |
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管理組合収支予算案の素案作成
管理組合決算案の素案作成
管理組合収支の報告
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運営業務 |
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設備の保守点検補修工事等の外注に関する業務の補助
防火管理業務の補助
施設運営の補助
損害保険契約務及び保険金請求事務の代行
総会、理事会運営の補助
通知事項の伝達
官公庁等との折衝の補助
その他理事会の業務の補助
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緊急事故対応 |
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緊急連絡体制
緊急事故出動
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設備点検業務
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給水設備、消火設備の点検並びに修理提案 |
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給水設備については受水槽、高架水槽、揚水ポンプを毎月1回の目視及び測定器による点検を行います。消火設備については、消火栓ポンプを毎月1回の目視及び測定器による点検を行います。警報装置(満減水、揚水ポンプ、消火栓ポンプ)、ブレーカーの作動状況を毎月1回の目視及び測定器による点検を行います。点検の結果を毎月理事会に報告し、修理を要する場合には、理事会に報告、修理提案を行います。 |
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管理員派遣業務
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清掃業務 |
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「清掃業務仕様書」に基づいて清掃を行い、常に清潔な状態を保持します。ポリバケツ置場(ゴミ処理場)でのゴミの分別整理、ポリバケツ洗浄、新聞・雑誌等の整理を行います。 |
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応対業務 |
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外来者、居住者との応対、電話の応答を行います。共用部分に懸る鍵の保管並びに管理用備品の管理を行います。専有室の鍵、自動車の鍵は、原則として預かりません。 |
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巡回業務 |
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建物,諸設備及び諸施設の外観点検を行います。共用部分の施錠の点検確認を行います。照明の管球類の点検、取替を行います。諸設備(エレベーター、ポンプ類、換気扇等)の運転音チェック,作動状況の外観点検を行います。各種警報装置(満減水警報、非常警報、エレベーター、インターホン等)の外観点検を行います。降雨時(特に梅雨、台風時)の共用部分排水口点検を行います。強風時の建物内外の点検を行います。雪かきを行います。 |
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立会業務 |
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エレベーター、給水設備、消防設備等の定期点検の立会いを行います。貯水槽、配水管、排水枡等、設備清掃の立会いを行います。共用部分の補修工事の際の立会いを行います。ゴミ収集の際の立会いを行います。植木剪定の立会いを行います。 |
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事故処理 |
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各種警報装置(満減水、非常、エレベーター)作動時の対応を行います。共用部分、専有室内に拘わらず緊急事故発生(火災、ガス洩れ、水漏れ、その他)の場合管理員に可能な範囲の応急処置、事故原因の調査、関係先への連絡、業者の手配等を行います。 |
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事務代行 |
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「管理(組合)規約」、「館内使用細則」の遵守事項徹底のための注意書その他各種書類の配布、掲示を行います。「入居退去報告」の提出を行います。「名義変更届」「預金口座振替申込書」の受理、報告を行います。「賃貸届」及び「念書」の受理、報告を行います。「事務所使用承認願」、「事務所中止届」の受理、報告を行います。「工事届」の受理・報告を行います。駐車場、自転車置場、バイク置場の使用又は、解約手続き書類の受理、報告、台帳作成、抽選の補助を行います。理事会、総会の開催案内の掲示、配布及び総会議事録の配布を行います。町会、警察署、消防署、保健所等、官公署員との連絡、応対を行います。管理費等未収納金督促業務の補助を行います。新入居者に対する説明(ゴミ処理、廊下・バルコニー・屋上物干し場の使用方法、管理費等の支払い方法、駐車場・自転車置場・バイク置場の料金、使用方法等)防火管理業務の補助を行います。共用備品、消耗品等購入品の受け取り・保管、報告を行います。 |
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報告業務 |
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毎月「○月度管理報告」(通称「月報」)を作成の上、管理本部にて確認し、理事会に提出します。事故発生の際、「事故発生報告」を行います。随時、理事長に報告、又は、理事会に出席して報告します。 |
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(例)管理員住み込み方式(参考) |
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管理員の勤務体系:
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清掃業務
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共用部分の清掃業務 |
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管理員及び清掃員が別途清掃業務仕様書に従い日常清掃を行い、常に清潔保持します。日常清掃に加え定期清掃を行い、常に清潔保持します。 |
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緊急体制
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緊急連絡体制 |
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土曜午後、日曜、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)の休日、及び平日の深夜等において、管理員が不在の時は、R・B・M緊急センターにて緊急連絡を受ける体制をとっています。 |
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緊急事故出動 |
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事故状況、緊急度、規模の大小等により事故の内容を判断し必要に応じて次の措置をとります。
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緊急事故の処理 |
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応急処置(工事)及び復旧諸工事は、理事長へ直ちに報告し、協議の上処置(有料)します。緊急の場合は、先行して処置し、事後に報告承認を得ます。原因の調査、究明を行う場合、補助します。関係官公署との連絡、折衝を行います。 |
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管理組合の資金管理
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管理費等保証制度 |
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この保証制度は、万一、管理会社の倒産等により管理組合が金銭的被害を被った場合、管理費等の1ヶ月相当額分を限度に保証機構が管理組合に保証を行います。保証機構が管理業務が継続的に行われるよう、新しい管理会社の紹介や斡旋等の支援措置を行うものです。当社は、(社)高層住宅監理業協会が平成8年10月に創設した「管理費等保証制度」に加入しています。保証機構への、参加には以下の資格が必要とされており、当社は条件を満たしております。
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